masutaka 2016-08-24 18:25:05
国民年金法41条2項 と 厚生年金保険法66条1項について
国民年金法では、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が支給停止の申し出をした場合に、
支給停止解除されるのに
厚生年金保険法の、遺族厚生年金では改正により支給停止解除がされないというのが、
似たような場面なのに取り扱いが違うことにしっくりときません。
普通に考えれば配偶者が支給停止を申し出ているのなら子も同じように
支給停止しておけば良いと考えますが、法律でそうなって
いないということは、子には支給停止解除しないと都合が
悪い場面があるということでしょうか?
丸覚えすれば良いのかもしれませんが理由が
わかれば覚えやすいかもと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
厚生年金保険法第66条1項ただし書中の「第38条の2第1項若しくは第2項、」が削られたのは、厚生年金保険法に改正すべき理由があって行われた改正ではありません。
これは、共済各法の制度を厚生年金保険法に一元化するに当たって、従前からの共済各法の制度と厚生年金保険法の制度の異なる部分について、整合性をとるために行われた改正でした。
従前からの共済各法の制度と国民年金法の関係が変わる訳ではないので、国民年金法にはこの部分を改正する理由がありません。
なお、国民年金法20条の2第1項の申し出によって、配偶者の遺族基礎年金が支給停止された場合、「通常は、」同一の支給事由による子の遺族基礎年金の支給停止は解除されません。
理由は極めて基礎的なことですので、思い出してください。
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poo_zzzzz 2016-08-24 22:16:08
早速回答いただきありがとうございます。
整合性をとるために行われた改正ということで
理解できました。
>>
なお、国民年金法20条の2第1項の申し出によって、配偶者の遺族基礎年金が支給停止された場合、「通常は、」同一の支給事由による子の遺族基礎年金の支給停止は解除されません。
法41条より 「通常は、」生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき に該当するからですね。
条文を単純に読んでその先に気づきませんでした。
もっと視野を広げたいと思います。
だいぶすっきりしました。この度はありがとうございました。
masutaka 2016-08-24 22:56:07