YUICHIRO 2016-08-24 00:28:03
遺族補償年金の受給権者が18歳未満の子供と、同じ子供でも20歳以上で、しかし障害等級5級以上の者のみの場合、この二人の順位はどうなるのでしょうか?
法第16条の2第3項は「遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。」とあります。
子は何人いても同順位ですので、子が最先順位である場合は、ご質問の子は、両者とも受給権者になります。
この場合の年金額は、法16条の3第2項に「遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。」とあるように、受給権者が2人であれば、年金額が等分されて両者に支給されます。
気をつけて欲しいのは「遺族の数に関係なく、受給権者の数で等分されること」です。
例えば兄は一人暮らしで、弟は受給資格者である祖父母と住んでいるような場合、遺族の数は4であり、年金額は給付基礎日額の245日分です。
遺族の数で見ると兄の世帯は遺族が本人1人、弟の世帯は遺族が本人と祖父母で3人ですが、そういった同居する遺族の数に関係なく、年金は受給権者である兄と弟で等分です。
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poo_zzzzz 2016-08-24 12:15:49