achan0721596 2016-08-19 16:54:41
満15歳に満たない児童は、行政官庁の許可を得て、児童の健康及び福祉に有害でなく、軽易な業務に、修学時間を通算して1日7時間週40時間まで労働させてよいとありますね。
修学時間の算定は、授業を受ける時間のみと解釈してよろしいでしょうか。たとえば6時限授業があり1時限あたりが45分授業なら、45×6=270分つまり4時間30分で、7時間に達するまでの残り2時間30分を勤務時間に当てていいと解釈してよろしいでしょうか。
ホームルーム、休み時間、給食(もしくは弁当)の時間、清掃の時間、課外活動などで、修学時間に含むものがありましたら、教えてください。
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受験対策的に言うと、下記のS25.4.14基収28号通達の内容がすべてであり、質問者のおっしゃるような細かい区分で社労士試験で出題される可能性は、まずありません。
実務で考えるならば、部活動や、清掃については、下記通達が当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までを基準に考えていることから、原則としては修学時間にはならないと考えられますが、もし、この部分で現実に争いがある場合は、その名称にかかわらずコマ割りや参加義務の取扱等について検討の上で、個々の案件ごとに判断し、授業として行われていると判断されれば、法60条2項の修学時間として算入する必要があると思われます。
S25.4.14基収28号通達
【問】
法第60条の修学時間については次の3つの中いずれの解釈によるべきか。
(1) その日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間
(2) 前号の時間から休憩時間(昼食時間を含む)を除いた時間
(3) (1)の時間から昼食時間を除いた時間
【答】(旧厚生省労働基準局長の回答)
当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む)を除いた時間と解されたい。
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poo_zzzzz 2016-08-19 18:30:01
私が今回の回答でお伝えしたかったのは、
(1) 疑問に思っても試験に出ない部分は放置して良い。
(2) 実務は個別の判断が必要な場合が多く、一般論では括れない部分が多い。
と、いうことです。
いくつか質問に答えて感じますが、真剣に合格を目指すならば、今の質問者の方は、このような細かい質問をされる時期ではないと思います。
テキストに載っている範囲での学習と、過去問に専念してください。
受験用テキストの最大の長所は「余計なことが載っていないこと」です。
ご自身で、その長所を殺してはダメです。
今年の受験はどうされるのでしょう?
まだ8日間あるのですから、今は目の前の目標に全力を注がれる時ではないですか?
今、それができないようなら、1年後にもおそらくできません。
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poo_zzzzz 2016-08-20 02:09:10
わかりました。
では8日間で1日8時間×8=64時間やる予定ですから、そこで出来る範囲で全力を尽くします。
学習方法についてはあとひとつだけ別投稿で質問します。
achan0721596 2016-08-20 10:14:14